ブランド保護の豆知識ブランド保護の豆知識著作権FAQ

どのような時に登録できるのですか。登録にはどのような効果があるのですか。

著作権登録は、「ある人にこの著作物の著作権が発生した」「ある人にこの著作物の著作権が移転した」等の効力を発生させるためのものではありません。したがって世の中のあらゆる著作物やその取引等について登録が行われるわけではなく、著作物又は著作権等について著作権法で定められた一定の事実があった場合(例:譲渡)に、その内容を登録することができます。

日本において著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。

効果
反証がない限り、登録証に記載されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

登録の申請をした時、どのように審査されるのですか?
著作権に関する登録は、いわゆる形式審査により行われ、法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかをチェックします。したがって、真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか、真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行いません(添付書類を公正証書として作成する必要もありません)。
著作権登録にあたって、著作者からの譲渡書、第一公表年月日を示す証拠は必要ですか?
不要です。著作権登録の審査は形式審査のみとなるため、真の著作者、公表日の審査まで行いません。しかし、権利行使に備えて著作権登録を行う場合などは、相手方からの反訴の可能性に備え、あらかじめ譲渡契約書やプレスリリースなど客観的な証拠を揃えておくことをお勧めします。
独創性の説明について、何を書けばよいか分かりません。
企業のロゴなどの場合、HPでロゴを説明するページがあると思いますので、そのページをご教示ください。弊社が内容を見て草案を作成し、貴社にチェックしてもらいます。
登録されている内容を見ることができますか?
著作権登録がなされると、その内容は著作権登録原簿に記載されますが、ほとんどの国ではデータベース化されておらず、内容をみることはできません。
どのようなものが著作物として登録可能ですか?
国によって異なりますが、基本的に美術、文芸などの作品になります。中国に関してはこちらをご参照ください。